●レインズへの物件登録義務

 現在では、不動産物件の売却や購入を業者に依頼するときは、法律によって媒介契約書(専属、専任、一般)を書面により結ばなくてはなりません。  これは、依頼条件等を事前に明確にし、事後のトラブルを防ぐために設けられた制度です。  尚、平成9年4月より宅建業法の改正で、専属、専任媒介契約のレインズへの登録が義務づけられました。

パソコンからの図面登録ができる
パソコンから直接図面登録、及び閲覧が出来るようになったことで、物件の写真・間取り・地図等がカラーでも見れますので、物件資料としてより分かりやすくなりました。また、パソコンで図面が見れますので、物件の選別が出来、必要なものだけプリントアウトすればいいようになりました。