●レインズへの物件登録義務
現在では、不動産物件の売却や購入を業者に依頼するときは、法律によって媒介契約書(専属、専任、一般)を書面により結ばなくてはなりません。 これは、依頼条件等を事前に明確にし、事後のトラブルを防ぐために設けられた制度です。 尚、平成9年4月より宅建業法の改正で、専属、専任媒介契約のレインズへの登録が義務づけられました。